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会社が労災を認めない・労災申請に協力してくれない

2022/01/25

会社が労災申請に否定的

労災保険法施行規則23条は、
1項で、保険給付をを受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2項で、事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときはすみやかに証明をしなければならない。
と規定しており、会社は労災申請に協力すべき義務を負っています

しかしながら、会社が、労災の事実を認めようとしない、労災の申請に全く協力してくれないといった相談を良く受けます。

労災事故に遭ったにもかかわらず、会社が労災申請に否定的・非協力的な場合にどうすべきかについて解説します。

労災申請は労働者の権利である

労災請求は労災事故に遭った労働者に認められた権利であることから、請求にあたって会社の許可や承認などは必要ではありません。
したがって、会社が労災請求に反対している場合であっても当然に労災請求ができます。

もっとも、実際、労基署に労災請求の相談に行ったり、被災労働者や遺族が請求用紙を提出しに行った場合に、事業主の証明印をもらってきてくださいなどと言われることが大半です。
そのため、会社の協力がなければ労災の申請ができないのだと誤解されている方が多いように思います。

しかし、労災の申請には会社の許可や承認などは必要ないのです。

では、なぜ、労基署は、事業主の証明印をもらってきてくださいなどと言うのでしょうか?

事業主の証明欄は、労働者と会社との間で雇用関係が成立していることを示すために記載するものですが、事業主の証明があれば、労基署は、雇用関係の有無を調査する手間が省けることから、事業主の証明印をもらってきて下さいと言うのです。

会社が協力してくれない場合にはどうすべきか

報告書等を添付する

労働者が、会社に押印をお願いしたにもかかわらず、会社が押印を拒んでいる場合には、会社の押印なしで受付てくれます。
もっとも、会社が押印を拒んだことを示す資料の提出を求められることが多いことから、いつ、だれに、押印をお願いしたか、会社が押印を拒んだ理由等を記載した報告書を添付する必要があります。
文書で押印をお願いし、その資料の写しを保管しておくのも良いかもしれません。

会社に押印をお願いすることすら出来ない場合

会社との関係によっては、会社に押印をお願いすることすらできない場合もあるかもしれません。
その場合には、労基署で、なぜ会社にお願いすることすらできないのかを説明し、労基署の指示を仰いでください。
事情によっては、そのまま受け付けてくれる場合もありますし、報告書の提出をすれば受け付けてくれる場合もあります。

少なくとも、会社にお願いすることが出来ないからと言って諦めることはありません。

労災事故に遭ったらどうすべき?

労災事故に遭った場合、まず最初に、労災の申請を行う必要があり、その際に、会社とのやり取りを行う必要があります。

労災が適用された場合でも、労災保険から支給されたもの以外に慰謝料等を会社に請求する必要がある場合が少なくありません

会社の担当者も、労災についての知識を十分に有していないことも少なくありませんので、知識ない者同士で話をしても、上手く話が進むことは通常考え難いと思います。

労災事故に遭われた場合には、今後、どのように対応すべきかも含めて、労災事故後早期に弁護士に相談することをお勧めします。

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事故直後にしか出来ないことがありますので、労災事故に強い弁護士、医師をお探しの方は、労災事故後早期にご相談ください。

労災事故無料相談06-6995-4861

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