労災保険給付の種類と内容

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労災保険給付の種類と内容は?

労災保険給付の種類と内容は?

就業中や通勤中に負った怪我などが労災(労働災害)と認められ、労災保険が適用された場合、次のような給付を受け取ることができます。

労災保険の種類

種類

給付の目安

内容

特別支給金

療養給付・療養補償給付 業務災害または通勤災害による傷病により療養する時
※労災病院や 労災指定医療機関等で療養を受ける場合
必要な療養の給付

業務災害または通勤災害による傷病により療養する時
※労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受ける場合
必要な療養費の全額

休業給付・休業補償給付 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない時 休業を余儀なくされて4日目から、1日あたり給付基礎日額の60% 休業を余儀なくされて4日目から、1日あたり給付基礎日額の20%
傷病年金・傷病補償年金 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月経過した日、または同日後において次の1・2のいずれにも該当する時
1.傷病が治っていない
2.傷病による障害の程度が傷病等級に該当する
障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 ・傷病特別支給金
障害の程度により114万円から100万円までの一時金
・傷病特別年金
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
障害(補償)給付 障害補償年金・
障害年金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った時 障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 ・障害特別支給金
障害の程度に応じて、342万円から159万円までの一時金
・障害特別年金
障害の程度に応じて、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害補償一時金・
障害一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った時 障害の程度に応じて、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 ・障害特別支給金
障害の程度に応じて、65万円から8万円までの一時金
・障害特別一時金
障害の程度に応じて、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族(補償)給付 遺族補償年金・
遺族年金
業務災害または通勤災害により死亡した時 遺族の数等に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 ・遺族特別支給金
遺族の数にかかわらず一律300万円
・遺族特別年金
遺族の数等に応じて、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
遺族補償一時金・
遺族一時金
1.遺族補償年金を受け得る遺族がいない時
2.遺族補償年金を受けている人が失権し、かつ他に遺族補償年金を受け取れる人がおらず、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない時
給付基礎日額の1000日分の一時金
※ただし、2の場合はすでに支給した年金の合計額を差し引いた額
・遺族特別支給金
遺族の数にかかわらず一律300万円
・遺族特別一時金
算定基礎日額の1000日分の一時金
※ただし2の場合はすでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額
葬祭料・葬祭給付 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う時 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
※その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合、給付基礎日額の60日分

介護給付・介護補償給付 障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、第1級者または第2級(精神神経の障害および胸腹部臓器の障害者)であり、実際に介護を受けている時 ・常時介護の場合
介護費として支出した額
※上限104,290円。ただし親族等により介護を受けていて介護費を支出していないか、支出した額が56,600円を下回る場合は56,600円
・随時介護の場合
介護費として支出した額
※上限52,150円。ただし親族等により介護を受けていて介護費を支出していないか、支出した額が28,300円を下回る場合は28,300円

二次健康診断等給付 定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見がある時 二次健康診断
※特定保健指導。二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の保健指導

※表は左右にスクロールして確認することができます。

労災保険給付の内容

療養給付・療養補償給付

労災に遭ったことで負った怪我・病気の治療にかかる費用が受け取れます。
労災病院や労災指定医療機関を受診した場合、療養の現物給付が行われます。

休業給付・休業補償給付

労災により休業を余儀なくされた場合、休業4日目から1日あたり給付基礎日額の80%(特別支給金を含む)が受け取れます。

傷病年金・傷病補償年金

労災の怪我・病気の治療を開始して1年6ヶ月が過ぎても治癒しない場合、また後遺障害等級に該当する場合、その等級に応じて給付されます。

障害(補償)給付

労災の怪我・病気が治った後も、一定の後遺障害が残った場合に受け取れる給付です。

障害補償年金・障害年金

労災の怪我・病気が治った後も、後遺障害等級第1~7級に該当する後遺障害が残った場合に給付されます。

障害補償一時金・障害一時金

労災の怪我・病気が治った後も、後遺障害等級第8~14級に該当する後遺障害が残った場合に給付されます。

遺族(補償)給付

労災により労働者が死亡した場合、遺族に遺族補償年金が支払われます。

遺族補償年金・遺族年金

労災により労働者が死亡した場合に給付されます。

遺族補償一時金・遺族一時金

給付に該当する遺族がいない場合、遺族に一時金が支払われます。

葬祭料・葬祭給付

労災により労働者が死亡して葬祭を行う際、葬祭を行う方を対象に給付されます。

介護給付・介護補償給付

障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、第1級者または第2級者(精神神経の障害および胸腹部臓器の障害者)であり、実際に介護を受けている方に給付されます。

二次健康診断等給付

直近に受診した定期健康診断等の結果で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見がある時に支給されます。

06-6995-4861

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