後遺障害と後遺障害損害について

  • HOME>
  • 後遺障害と後遺障害損害について

労災の後遺障害とは?

症状固定後も残った障害を後遺障害と言います

もうこれ以上治療を続けても治癒が見込めない状態を“症状固定”と言い、その後も残った障害のことを“後遺障害”と言います。
後遺障害の程度は労災保険法施行規則において第1~14級に区分されていて、認定された等級ごとに補償額が定められています。

そのため、労災(労働災害)に遭われた労働者はまずは後遺障害等級認定の申請を行い、それによって認定された等級に応じて労災保険から障害(補償)給付を受けることになります。

労災保険の障害(補償)給付

障害補償年金・障害年金

症状固定後、後遺障害等級第1級から第7級までに該当する場合、障害特別支給金・障害特別年金が支給されます。

障害特別支給金

障害の程度に応じて、342万円から159万円までの一時金が支払われます。

障害特別年金

障害の程度に応じて、算定基礎日額の313日分から131日分の年金が支払われます。

障害補償一時金・障害一時金

症状固定後、後遺障害等級第第8級から第14級までに該当する障害が残った場合、障害特別支給金・障害特別一時金が支給されます。

障害特別支給金

障害の程度に応じて、65万円から8万円までの一時金が支払われます。

障害特別一時金

障害の程度に応じて、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金が支払われます。

当事務所へご相談するメリットは?

弁護士の法的知識を活用して適正な等級認定を

労災における後遺障害等級認定を申請する際、法的知識はもちろん医学的知識も不可欠となります。
また民事上の損害賠償請求で会社側へ後遺障害慰謝料を求める場合も、専門的な交渉術が必要となります。

大阪市鶴見区にある大阪鶴見法律事務所へご相談いただくことで、これらの法的知識や交渉術を備えた弁護士から、適正な後遺障害等級認定に向けたサポートが受けられるようになります。
特に当事務所は医師(整形外科医)とも連携していて、“法律”と“医療”の両面からのサポートが行えるだけでなく、適正な等級認定をサポートすることができます。

後遺障害等級認定の実績が豊富

当事務所は交通事故問題を得意としていて、その関係で後遺障害等級認定のサポートの豊富な実績を有しております。
当事務所へ寄せられる後遺障害の年間相談件数は200件以上で、豊富な実績・経験をもとにご依頼者様の適正な後遺障害等級認定をサポートさせていただきます。

適正な認定に有効な後遺障害診断書を作成

後遺障害等級認定において、医師が作成する“後遺障害診断書”は非常に重要となります。
診断書の内容が不明瞭だったり、不足していたりすると適正な認定がなされない恐れがあります。
当事務所ではそうしたことがないように、整形外科医と連携して適正な認定に有効な後遺障害診断書の作成をサポートさせていただきます。

等級認定が適切でないケースもある?

少しでも不服に思った時は弁護士へご相談を

後遺障害等級認定を申請したからといって、必ず適正な等級認定がなされるとは限りません。
後遺障害等級は第1級から第14級までの区分があり、1つでも等級が違っただけでも受けられる補償額は大きく変わってきます。

つまり、適正な後遺障害等級認定を受けないと、労災に遭われた方に不利益が生じるということですので、等級認定に対して少しでも不服だったり、疑問をお感じになられたりした時は、一度お気軽に当事務所へご相談ください。
等級認定に対して不服がある場合は審査請求や裁判などの方法により、適正な等級認定の獲得をサポートいたします。

06-6995-4861

お問い
合わせ