民事上の請求と過失相殺

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損害賠償請求時の過失相殺とは?

労働者に過失がある場合、過失割合が算定されます

労働安全衛生法では会社側に様々な安全配慮義務を定めていますが、これは労働者側も同様で、労災(労働災害)事故発生を防ぐための努力義務や自己安全配慮義務が定められています。
そのため、これに違反して労災事故が発生した場合には、労働者側にも過失があったとみなされて過失相殺がなされるケースがあります。

労災における過失割合

労働者側にも過失がある労災事故の場合、10~80%程度の過失相殺の割合が算定されます。
まずは会社側と過失割合について交渉することになりますが、これがまとまらない場合には裁判を経て過失割合を決定することになります。

会社側との交渉もそうですが、裁判での過失割合の争いにご自身で対応するのは難しいと言えますので、労災に強い弁護士の力を借りられることをおすすめします。
大阪市鶴見区にある大阪鶴見法律事務所は、ご依頼者様の強い味方となって過失割合について会社側と交渉し、裁判も見据えてサポートさせていただきますので、労災における過失割合のことでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

労働者側の過失相殺が認められるケース

ケース①

足場からの落下を防止するための設備が設置されていないことを認識していて、その作業が極めて危険であることがわかっていたにもかかわらず、作業に従事して地上に落下して重症を負った。

ケース②

高所で作業していて地面に落下して重傷を負ったものの、会社側は命綱を付けるべき旨を記載した書類を交付しており、指導を行っていたにもかかわらず、労働者側がそれを怠って労災事故を招いてしまった。

ケース③

人の搭乗が禁止されている荷物運搬用の簡易リフトに搭乗し、運搬中にリフトのワイヤーが切れて落下し傷害を負った。

過失がある場合も会社への損害賠償請求は可能?

労働者側に過失があっても損害賠償請求は可能です

自身に労災事故発生の過失があると自覚しており、さらに会社からもそれを指摘されている場合、会社に対して民事上の損害賠償請求が可能かどうか不安になられると思いますが、そうした場合でも損害賠償請求できるケースはあります。

もしこうしたことで不安をお感じでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。
会社には労災発生を防止するための環境などを整える安全配慮義務があり、多くの労災は会社側が万全の安全体制を整えていれば防げていたものです。
そのため、労災発生には会社側に何らかの責任が認められる傾向にあるため、まずは労災事故発生の原因を詳細に確認した後、ご依頼者様の民事上の損害賠償請求に向けて適切にサポートさせていただきます。

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