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- 労災保険給付と損害賠償責任との関係
労災保険給付と損害賠償責任の関係は?
労災保険給付と損害賠償責任の間では一定の調整が
労災(労働災害)に遭った労働者、またその遺族に労災保険給付が支払われた場合、その支払い額を限度として損害を補填したものとみなされ、損害額から控除されます。
このように労災保険と損賠賠償責任の間で一定の調整が行われるのは、労災保険で一定の損害が補償されたにもかかわらず、これをなかったことにして損害賠償請求が行われると、労働者・遺族の損害が二重に補償されることになるからです。
労災保険で補償されない分は損害賠償請求
労災保険給付で補償される損害は全体の一部と言え、それ以外の補償されない分については会社へ民事上の損害賠償請求を行う必要があります。
労災に関して会社側に安全配慮義務違反などがあり、責任を負う場合には労働者・遺族は会社に対して慰謝料や逸失利益などを求めることができます。
(※民事上の損害賠償請求について詳しくはこちら)
労災保険給付の対象となるもの・ならないものは?
労災保険給付の対象となるのは次の通りです。
- 療養給付・療養補償給付
- 休業給付・休業補償給付
- 傷病年金・傷病補償年金
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料・葬祭給付
- 介護給付・介護補償給付
- 二次健康診断等給付
こうした給付が受けられる一方で、慰謝料や見舞金などは給付とはならないため、民事上の損害賠償請求により会社へ求めることになります。
労災保険給付と損害賠償の調整
損害 |
労災保険 |
損害賠償 |
---|---|---|
治療費(葬儀費) |
・療養給付・療養補償給付 ・介護給付・介護補償給付 ・二次健康診断等給付 ・葬祭料・葬祭給付 |
― |
休業損害(逸失利益) |
・休業給付・休業補償給付 ・障害(補償)給付 ・遺族(補償)給付 ・傷病年金・傷病補償年金 |
※不足分は会社へ民事上の損害賠償請求 |
慰謝料(精神的苦痛) |
― |
会社へ民事上の損害賠償請求 |