労災と民事上の損害賠償請求

  • HOME>
  • 労災と民事上の損害賠償請求

民事上の損害賠償請求とは?

労災ですべての損害が補償されるわけではありません

労働者が労災(労働災害)に遭って怪我したり、病気になったり、死亡したりした場合、労災保険給付を受けることができますが、これによりすべての損賠が補償されるわけではありません。
例えば労災に遭って休業を余儀なくされた場合でも、給付基礎日額の80%(特別支給金を含む)までしか受け取れません。
また労災により長期間の通院・入院が必要になり精神的苦痛を被っても、それに対する慰謝料は労災保険では補償されないのです。

このように労災で補償されない損害については、会社への民事上の損害賠償請求にて補う必要があります。

民事上で請求可能な賠償

会社への民事上の損害賠償請求にて補償を受けることが可能な損害の範囲は、基本的に次の通りです。

  • 財産的損害のうち積極損害(治療費、入院費、付添費、葬儀費等)と消極損害(休業損害、後遺障害または死亡による逸失利益)
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等)
  • 弁護士費用
  • 遅延損害金

(民事上で請求可能な損害について詳しくはこちら)

どんな場合に損害賠償請求できるのか?

会社側に安全配慮義務違反などがある場合

労災事故発生の原因として、会社側に安全配慮義務違反がある場合には債務不履行を理由に損害賠償請求することができます。
また会社側に故意・過失があれば不法行為責任を追及して損害賠償請求することができます。

安全配慮義務違反とは?

会社側には労働者が就業するうえで、安全な環境で働くことができるようにする義務が課されていて、これを“安全配慮義務”と言います。
これに違反して労働者が危険な状態で働かされていて、それが原因で労災に遭った場合には会社に対して安全配慮義務違反として債務不履行を理由に損害賠償請求することができます。

(※安全配慮義務について詳しくはこちら)

不法行為責任とは?

会社側の不法行為責任が成立するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

  • 故意または過失が存在する
  • 他人の権利を侵害した
  • 損害が発生した
  • 行為と損害との間に因果関係が存在する

これらの要件を満たす場合、会社の不法行為責任を追及して損害賠償請求することができます。

06-6995-4861

お問い
合わせ