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民事上で請求可能な損害は?
主に会社側へ慰謝料を請求することになります
労災(労働災害)に遭った時、労働者は次の補償を請求することが可能です。
- 治療費
- 交通費
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料
- 後遺障害慰謝料
ただし労災保険で給付されるのは治療費、交通費、休業損害、逸失利益で、慰謝料や後遺障害慰謝料、また逸失利益で不足する分については民事上の損害賠償請求でカバーしていくことになります。
逸失利益の不足分については、労災保険給付の減額措置または損益相殺が行われる可能性があるため、民事上の損害賠償請求では主に会社側へ慰謝料を請求することになります。
労働者が請求可能な損害
治療費
労災保険給付により補償されている場合には、民事上の損害賠償請求で会社側へ請求することはできません。
休業損害
労災保険給付では休業を余儀なくされてから3日目までの部分、また4日目以降に給付される1日あたり給付基礎日額の80%(特別支給金を含む)を超える部分は補償されないため、その部分について民事上の損害賠償請求で会社側へ請求することが可能です。
逸失利益
労災保険給付では、逸失利益に相当するものとして障害(補償)給付や遺族(補償)給付が受けられますが、不足する分については民事上の損害賠償請求で会社側へ請求することが可能です。
慰謝料
労災によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険給付では補償されないため、民事上の損害賠償請求で会社側へ請求することになります。
労災における慰謝料請求とは?
慰謝料は労災保険給付の対象外です
労災に遭って被った精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険給付では対象外なため、民事上の損害賠償請求で会社側へ請求することになります。
労災にかかわる慰謝料には大きく3つの種類があります。
労災の慰謝料の種類
死亡慰謝料
労災により騒動者が死亡した時、遺族へ支払われる補償です。
労災の死亡慰謝料にはこれまでの裁判例を基とした目安があり、死亡した労働者が家庭においてどのような立場であったかによって金額が異なります。
死亡労働者が一家の支柱だった場合 |
2,800万円 |
---|---|
死亡した労働者が母親、配偶者だった場合 |
2,500万円 |
その他の場合 |
2,000~2,500万円 |
後遺障害慰謝料
労災により労働者が後遺障害を負った場合に支払われる補償です。
認定される後遺障害等級に応じて請求できる金額は異なり、一般的な金額の目安は次の通りです。
後遺障害等級1級 |
2,800万円 |
---|---|
後遺障害等級2級 |
2,370万円 |
後遺障害等級3級 |
1,990万円 |
後遺障害等級4級 |
1,670万円 |
後遺障害等級5級 |
1,400万円 |
後遺障害等級6級 |
1,180万円 |
後遺障害等級7級 |
1,000万円 |
後遺障害等級8級 |
830万円 |
後遺障害等級9級 |
690万円 |
後遺障害等級10級 |
550万円 |
後遺障害等級11級 |
420万円 |
後遺障害等級12級 |
290万円 |
後遺障害等級13級 |
180万円 |
後遺障害等級14級 |
110万円 |
(※後遺障害について詳しくはこちら)
入通院慰謝料
労災により通院・入院を余儀なくされたことに対する慰謝料で、入通院の期間に応じて金額が異なります。
また軽度の怪我と骨折などの重傷を比べた場合、重傷のケースの方が増額される傾向にあります。