- HOME>
- 労災保険給付の申請手続き
労災保険給付の申請手続きの流れは?
労災(労働災害)に遭い、労災保険の給付を受けるまでの流れは次のようになります。
1.事故発生
建築現場の足場から落下、工場でプレス機に手を挟まれた、倉庫でフォークリフト同士の事故が発生したなど、労働災害が発生したらまずは会社にその旨を報告します。
この時、負傷・発病の正確な日時、事故発生の事実を確認した人の名前・役職、事故発生時の詳しい状況、傷病の部位や程度などもあわせて伝えておくと良いでしょう。
2.医療機関を受診
労災による怪我・病気のために病院を受診する際は、健康保険証は使用しないようにしましょう。
労災に関しては各地域に労働災害保険指定医療機関がありますので、後々の手続きを考えると指定医療機関を受診した方が良いと言えます。
なお、指定医療機関以外を受診した場合、費用はいったん自己負担となります。
3.労災保険給付申請
労働基準監督署へ労災保険給付申請を行います。
給付を受けるために各書類を提出する必要があり、給付金ごとに必要となる書類は次の通りです。
労災保険給付申請に必要な書類
種類 |
書類 |
提出先 |
---|---|---|
療養給付・療養補償給付 |
・療養補償給付たる療養の給付請求書(5号) ・療養給付たる療養の給付請求書(16号の3) |
受診した医療機関 |
療養給付・療養補償給付 |
・療養補償給付たる療養の費用請求書(7号) ・療養給付たる療養の費用請求書(16号の5) |
労働基準監督署 |
休業給付・休業補償給付 |
・休業補償給付支給請求書(8号) ・休業給付支給請求書(16号の6)※通勤災害の場合 |
労働基準監督署 |
障害(補償)給付 |
・障害補償給付支給請求書(10号) ・障害給付支給請求書(16号の7)※通勤災害の場合 |
労働基準監督署 |
遺族(補償)給付 |
・遺族補償年金支給請求書(12号) ・遺族年金支給請求書(16号の8)※通勤災害の場合 ・遺族補償一時金支給請求書(15号) ・遺族一時金支給請求書(16号の9)※通勤災害の場合 |
労働基準監督署 |
葬祭料・葬祭給付 |
・葬祭料請求書(16号) ・葬祭給付請求書(16号の10) |
労働基準監督署 |
介護給付・介護補償給付 |
介護補償給付・介護給付支給請求書(16号の2の2) |
労働基準監督署 |
二次健康診断等給付 |
二次健康診断等給付請求書(16号の10の2) |
受診した医療機関 |
4.労働基準監督署による調査
労働基準監督署が労災に遭った労働者や会社へ聞き取り調査を行います。
また必要に応じて、労働者が受診した医療機関に調査を行うこともあります。
5.労災保険給付の可否
労働基準監督署が提出書類や調査などを踏まえて、労災保険給付の可否を決定します。
なお、不支給決定となりそれに不服がある場合、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求することができます。
さらに審査請求の結果に不服がある場合は、労働保険審査会へ再審請求することができます。
6.保険金の給付
労働基準監督署により労災と認定されれば、労災保険給付を受けることができます。