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- 労政不服申立てと行政訴訟提起の期間と流れ
労働基準監督署の決定に不服な時は?
労働者災害補償保険審査官へ審査請求
労災保険給付の可否は労働基準監督署が決定し、提出書類や労働者・会社などへの調査を踏まえて判断されます。
もし、労働基準監督署の決定に不服がある場合には、決定を知った日の翌日から60日以内であれば労働者災害補償保険審査官へ審査請求することできます。
審査請求を行うケース
- 労災と認められなかった
- 労災保険給付を支給しない決定がなされた
- 後遺障害等級の認定が低すぎると感じる
など
審査請求の決定に不服な時は?
労働保険審査会へ再審請求
労働基準監督署の決定に不服があり、労働者災害補償保険審査官へ審査請求したものの、さらにその決定にも不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内であれば労働保険審査会へ再審請求することができます。
再審請求の結果に不服な時は?
国を相手に行政訴訟提起
再審請求を行っても納得のいく結果が得られなかった場合、結果を知った日から6ヶ月以内であれば、国を相手に地方裁判所へ行政訴訟提起することができます。
裁判を経て事前の審査・再審の決定が覆された場合、労災保険給付の支給がなされたり、適正な後遺障害等級認定が行われたりします。
労政不服申立ての流れ
Flow.01
労災保険給付の申請
労災に遭った労働者や遺族などが労働基準監督署へ労災保険給付を請求。
Flow.02
労働基準監督署が労災保険給付の可否を決定
労働者・遺族から提出された書類や、労働者・会社への調査を踏まえて労災保険給付の可否を決定します。
Flow.03
決定に不服がある場合
労働基準監督署による労災保険給付に関わる決定に不服がある場合、決定を知った日の翌日から60日以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求。
Flow.04
審査請求の決定に不服がある場合
労働者災害補償保険審査官への審査請求の決定に不服がある場合、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に労働保険審査会へ再審請求。
また審査請求後3ヶ月経っても決定がない場合も、労働保険審査会へ再審請求。
Flow.05
再審請求の結果に不服がある場合
労働保険審査会への再審請求の結果に不服がある場合、結果を知った日から6ヶ月以内に国を相手に地方裁判所へ行政訴訟提起。
また審査請求後3ヶ月経っても結果がでない場合、著しい損害を回避するための緊急性を証明する正当な理由がある場合も、国を相手に地方裁判所へ行政訴訟提起。