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労災保険給付だけでは補償が不足する場合は?
会社に対して民事上の損害賠償請求を行います
労働者やその遺族は労災(労働災害)により怪我を負ったり、病気になったり、死亡したりした場合、労災保険給付を申請することで補償を受けることが可能です。
ですが、労災保険はあくまで公的保険ということもあり、労災により被ったすべての損害を補償してくれるものではありません。
例えば、労災における慰謝料(精神的苦痛への補償)は労災保険給付の対象ではありませんし、労災により休業を余儀なくされても、賃金を満額補填してくれるわけではありません。
では、こうして労災保険給付だけでは足りない部分については諦めるしかないかと言うと、そうではなく、労働者・遺族は会社に対して民事上の損害賠償請求を行って不足する損害部分を補うことになります。
安全配慮義務違反による損害賠償請求
会社は自社で就業する労働者に対して、安全に働ける場所の設置、設備・器具などの使用または使用者の指示のもと労務を提供する過程などによって、労働者の生命・身体の安全を確保する義務が課せられています。
これを“安全配慮義務”と言います。
安全配慮義務違反があり、それが原因で労災事故が発生した場合、労働者は会社に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求を行うことができます。
建築現場や工場、倉庫などでの事故だけでなく、近年では過労死やパワハラに対しても安全配慮義務違反による損害賠償請求が行われるケースが増えています。
(※安全配慮義務について詳しくはこちら)
労働者が請求可能な補償
- 治療費
- 交通費
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料
- 後遺障害慰謝料
このうち、労災保険の給付となるのは治療費、交通費、休業損害、逸失利益で、慰謝料や後遺障害慰謝料、また逸失利益で不足する分については民事上の損害賠償請求でカバーしていくことになります。
不法行為責任による損害賠償請求
会社に対する民事上の損害賠償請求の根拠となるのは、安全配慮義務違反だけではありません。
不法行為責任を根拠に損害賠償請求が行われるケースもあります。
不法行為責任とは、故意または過失により他人の権利、または法律上保護されている利益を侵害した場合に生じる責任のことで、次の4つの要件を満たす場合、不法行為責任が成立します。
- 故意または過失が存在する
- 他人の権利を侵害した
- 損害が発生した
- 行為と損害との間に因果関係が存在する
損害賠償請求時の使用者責任
会社に対して不法行為責任を根拠に損害賠償請求が行われる場合、使用者責任が争点となることが多いです。
使用者責任とは、労働者が別の労働者に怪我を負わせた場合、怪我を負わせた労働者の使用者である会社にも責任があるという考え方です。
この使用者責任が成立するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 使用・被用の関係が存在する
- 被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしている
- 損害が事業の執行につき加えられたものであること
民事上の損害賠償請求は弁護士へご相談ください
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そして何より、労災の治療を受けながら会社とそうした交渉を続けるのは大きな負担・ストレスとなるでしょう。
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