労災保険給付の支給請求権の時効

  • HOME>
  • 労災保険給付の支給請求権の時効

労災保険給付の申請には期限がある?

2年または5年が経過すると請求権が消滅します

労働者が就業中や通勤中に怪我・病気・死亡などの労災に遭った場合、労働者やその遺族は所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出することで労災保険給付を申請することができます。
ただし、その請求権には時効があり、2年または5年が経過すると時効により消滅してしまいます。
そのため、労災保険給付を申請する際には早めに対応することが重要になります。

労災保険給付の時効

労災保険給付の請求権には期限があり、各給付金の種類によって時効の期間は異なります、
労災保険給付は一定期間を経過すると請求できなくなってしまいますので注意するようにしましょう。
給付金ごとの請求時効は次の通りです。

種類

時効

起算日

療養給付・療養補償給付 2年 療養費用を支払った日の翌日から
休業給付・休業補償給付 2年 休業日の翌日から
傷病年金・傷病補償年金 請求時効なし 請求時効なし
障害(補償)給付 5年 怪我・病気が治癒した日の翌日から
遺族(補償)給付 5年 労働者が死亡した日の翌日から
葬祭料・葬祭給付 2年 労働者が死亡した日の翌日から
介護給付・介護補償給付 2年 介護を受けた月の翌月初日から
二次健康診断等給付 2年 一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

労災保険給付の時効が過ぎた場合は?

会社へ民事上の損害賠償請求をする余地が残されています

2年または5年の労災保険給付に関わる時効を迎えてしまうと、労災保険給付を受ける権利が消滅してしまいます(傷病年金・傷病補償年金を除く)。
では、時効を迎えた後、労災に遭われた労働者やその遺族は補償を受けることが出来ないかと言うと、そうとは限りません。
まだ民事上の時効が成立しておらず、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合には、民事上の損害賠償請求により補償を受ける余地が残されています。
会社の安全配慮義務違反に対する損賠賠償請求の時効は10年、故意・過失による不法行為責任に対する損賠賠償請求の時効は3年となっています。

こうした損害賠償請求を当事者だけで行うのは非常に困難と言えますので、労災問題に強い大阪市鶴見区にある大阪鶴見法律事務所へご相談いただき、弁護士のサポートを受けながら適切に進められることをおすすめします。

06-6995-4861

お問い
合わせ