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労災保険とは?
勤務中・通勤中の怪我を補償してくれる保険
労災保険とは、労働者やその遺族の生活を守るために国が取り扱っている社会保険です。
仕事中や通勤中に負った怪我・病気・障害・死亡に対する補償が受けられます。
生命保険や医療保険と違い、労災保険は個人ではなく会社そのものが加入し、会社で働くすべての労働者が対象となります。
会社側に過失がなくても補償が受けられる
労災保険では“無過失責任”という考え方がとられていて、これは労災の対象となる怪我・病気・障害に対しては、会社側に過失がなくても補償が受けられるという考えです。
つまり、会社側が「本人の不注意で起きた事故なので、会社に責任はない」と主張して労災を認めないケースがありますが、基本的にこうした主張は成立しないということです。
労災保険の対象になる人は?
雇用形態を問わずすべての労働者が対象
正社員、非正規雇用、パート・アルバイト、日雇いなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険の対象となります。
そのため、例えば勤務日数が1日だけでも、労災保険では労働者に該当するため、労災保険の補償を受けることが可能です。
代表取締役や事業主などは基本的に対象外
労災保険は“労働者を守るための制度”であるため、代表取締役などの役員、また個人事業主は労災保険の対象とはなりません。
ただし役職についている方のうち、代表取締役、業務執行取締役、監査役以外の方で労働者と同じ条件で働いて対価を得ている場合には労災保険の対象となります。
また、代表取締役や個人事業主の方も所定の手続きを行うことで労災保険に特別加入すれば、労災保険の補償が受けられる場合があります。
家族従業員は労災保険の対象外
事業主と同居および生計を同じにしている家族従業員は、基本的に労働者ではないとみなされるため、労災保険の対象外となります。
ただし、事業主と別居していたり、就労形態が社内の他の労働者と同様であったりする場合、労働者とみなされて労働保険が適用となることがあります。
労災保険給付の種類・内容は?
労災保険で受け取れる給付として次のようなものがあります。
種類 | 内容 |
---|---|
療養給付・療養補償給付 | 労災による怪我・病気の治療費 |
休業給付・休業補償給付 | 休業4日目から、1日あたり給付基礎日額の80%(特別支給金を含む) |
傷病年金・傷病補償年金 | 労災による怪我・病気の治療から1年半以上過ぎても治癒しない時、また後遺障害等級に該当する場合、その等級に応じて給付 |
障害(補償)給付 | 労災により後遺障害が残った時、障害の程度に応じて給付 |
遺族(補償)給付 | 労災により労働者が死亡した時、遺族へ給付 |
葬祭料・葬祭給付 | 労災で死亡した人の葬祭を行う時に給付 |
介護給付・介護補償給付 | 一定条件に該当する障害がある方で、介護を受けている場合に給付 |
二次健康診断等給付 | 定期健康診断等で一定条件に該当する場合に給付 |
(※労災保険給付の種類と内容について詳しくはこちら)