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- 労災保険と社会保険との関係
労災保険と健康保険の違いは?
労災は労災保険・それ以外は健康保険
労働者が就業中や通勤中に怪我したり、病気になったりした場合、労災認定を受けて労災保険給付を受けることが可能です。
これに対して健康保険給付は、労災以外の怪我・病気、また出産・死亡に対して支払われ、労災保険給付がある労災は支給の対象外となります。
なお、国家(地方)公務員の場合、労災保険ではなく国家(地方)公務員災害補償制度の対象となりますが、基本的な仕組みは労災保険と同じです。
また、労災保険給付は厚生年金・国民年金などの社会保険給付とは重ならないように調整されていて、同一の事由によって労災保険給付と厚生年金給付は受給できなくなっています。
労災保険での治療は自己負担なし
健康保険と違い、労災保険を使って治療を受ける場合は治療費の自己負担はありません。
また休業中の補償についても、健康保険では傷病手当金が支給されますが、労災保険ではこれよりも手厚い休業補償給付が受けられます。
そのほかにも、健康保険と比べて労災保険給付は多岐にわたる給付金が設けられています。
労災保険給付金の種類
- 療養給付・療養補償給付
- 休業給付・休業補償給付
- 傷病年金・傷病補償年金
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料・葬祭給付
- 介護給付・介護補償給付
- 二次健康診断等給付
(※労災保険給付の種類・内容について詳しくは こちら)
労災保険の保険料はすべて会社負担
労災保険の保険料はすべて会社負担となり、労災保険を使って怪我・病気の治療を受けても労働者が費用を負担することはありません(通勤災害の場合、200円の負担あり)。
なお、労災による怪我・病気のために病院を受診する際は、健康保険証は使用しないようにしましょう。
労災に関しては各地域に労働災害保険指定医療機関がありますので、後々の手続きを考えると指定医療機関を受診した方が良いと言えます。
指定医療機関以外を受診した場合でももちろん診察を受けることができますが、費用はいったん自己負担となり、別途手続きが必要になります。
健康保険を使って労災の治療を受けた時は?
すぐに医療機関に連絡しましょう
誤って健康保険を使って労災の治療を受けた場合、すぐに医療機関へ連絡して労災保険扱いに切り替えてもらうようにしましょう。
労災保険扱いに切り替えられた後、療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)または療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)などの必要書類を提出します。
7号の場合、自己負担額をいったん支払う必要がありますが、後日返還してもらえます。
5号の場合、治療費の返還を受けることができます。
ただし、診察費から日にちが開くと医療機関で切り替えることができなくなり、全国健康保険協会や各健康保険組合への連絡が必要となりますのでご注意ください。