【事例紹介】労災が認定された具体的ケース

specific case【事例紹介】労災が認定された具体的ケース

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労災が認定された具体的ケース

労災が認定された具体的ケース

労災が認められるのは、業務中または通勤中に起きた災害です。具体的にどのようなものなのか、実際に労災が認められたケースを見てみましょう。

機械で自分の手を挟んでしまった

工場で働いていた従業員が機械に手足を挟んでケガをしたことにより労災が認定されたケースは少なくありません。

例えば、安全に作業を行うには経験が足りず、機械操作を誤ってケガをした場合など、労働者自身のミスであっても労災として認定され、労災保険の給付が承認されることがあります。

職場で転んで骨折した

職場で転んで骨折をしたときも、労災認定されるケースが多いです。

少し高い台などで作業していたところバランスを崩して転倒して骨折した場合であれば、労働者自身の不注意と考えられます。そうであっても労災として認定されたケースは少なくありません。

また、調理場が濡れたまま放置され、足を滑らせて骨折したような場合、労災が認定されるのに加え、状況によっては会社の責任を問うことも可能です。

重機で同僚にケガを負わせてしまった

建設業で重機を使用していたところ、歩行中の同僚に気づかずケガを負わせてしまったケースでも労災として認定された例があります。

ただし、この場合はケガをした同僚が労災申請をしなければなりません。また、会社ではなくケガを負わせてしまった本人が加害者となるため、損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

通勤中に事故を起こした

通勤中の労災として認められるのは、主に通勤のために通常利用している経路で発生した事故です。普段使っている駅の階段から落ちてケガをしたような場合、本人の注意不足が原因でも、労災が認められるでしょう。

実際に、駅での転倒などが原因で捻挫や骨折をしたために労災保険の給付が認められたケースは少なくありません。

職場環境が原因で死亡した

職場環境が原因で死亡した

熱中症が原因で死亡したような場合、倉庫や工場などの職場に冷房設備がなく、そのほかの熱中症予防もされていなかったようなときは、会社の対策に問題がある労災として労災保険の給付が認められます。

このような場合は、労災申請や会社への損害賠償請求は遺族が行うことになります。

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