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精神疾患の労災認定のハードルと対策
精神疾患の労災認定のハードル
精神疾患が労災認定されるには、次の3つの要件があります。
- 対象となる精神疾患を発症していること
- 発症前の約6か月に、業務によって強い心理的負荷がかかったこと
- 業務外の心理的負荷や体質などによる発症でないこと
労災認定されるためには、精神疾患が仕事による強いストレスによって発症したことを証明しなければなりません。
しかし、精神疾患は業務外のストレスによって発症することも多く、仕事のストレスによるものだと証明するのは容易ではありません。
また、労災認定のためには医師の診断が必要です。この点でも、精神疾患による労災認定へのハードルがあります。
精神疾患は、後遺障害の補償給付申請に必要な症状固定の判断(治療を続けても改善されず、後遺障害として認める判断)を医師が下しにくいため、なかなか申請できる状況にならないのです。なぜなら、精神疾患では数年単位で治療をすればよくなる可能性があるからです。
そのため、精神疾患による労災が認められるのはまだまだ稀なケースであるのが実情です。
精神疾患の労災認定の対策
精神疾患の労災認定は、証拠がポイントです。
例えば、労災として精神疾患を発症したと主張される方のなかには、上司からのパワハラや同僚からのセクハラが原因となる方も少なくありません。
ハラスメントの一環として残業時間が多い場合などであれば、タイムカードやメールのやりとりを客観的な証拠とすることが考えられます。
また、侮辱的な言葉などのハラスメントであれば、それを明らかにできる以下のような証拠があれば認定の可能性は高まります。
- 音声を録音したデータ
- 動画で録画したデータ
- 同僚の目撃証言
- メールやチャットのやり取り など
過労死の労災認定のハードルと対策
過労死の労災認定のハードル
過労死が労災認定されるかどうかは、労働時間や業務内容などの判断要素によります。
実際に労働者が亡くなっているため、労災認定のハードルは高いわけではありません。しかし、認定基準を証明できる証拠は必要です。
過労死が労災かどうか判断する要素には、次のようなものがあります。
- 死亡原因となった病気が発症する前の1か月の残業時間が100時間以上
- 発症前2〜6か月間、月の残業時間が80時間以上
- 拘束時間が長い
- 休憩が少ない
- 勤務日時が不規則
- 連続勤務や深夜勤務
- 出張の頻度が高い
- 移動距離が長い
また、生命や財産が脅かされる危険性のある業務や危険な物質を取り扱う業務であったかどうかなど、業務内容も踏まえて検討されます。
さらに、業務を通じて重大な事故を起こしていたり、悲惨な災害を体験したりといった、重い心理的負荷のかかる出来事があったかどうかも判断要素となります。
過労死の労災認定の対策
過労死で労災認定を受けられる疾患は、以下のいずれかとして定められています。
- 脳内出血
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止
- 重篤な心不全
- 大動脈解離
対象疾患であることを証明するため、医師の診断書を準備しましょう。
