よくある質問

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労災のことを相談したいのですが、相談料はかかりますか?
大阪市鶴見区にある大阪鶴見法律事務所では、労災(労働災害)のご相談を無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
会社が労災保険に加入していない場合、どうなるのでしょうか?
基本的に会社は労災保険への加入が義務づけられていて、必ず加入していなければいけません。
万が一、加入していなくても労災保険給付を申請すればきちんと補償を受けることができます。
正社員ではないのですが、労災保険給付は受けられますか?
労災保険給付では、雇用形態は問われません。
正社員でない方、非正規雇用、パート・アルバイト、日雇いの方など、すべての労働者が労災保険給付の対象となります。
会社が労災申請に協力してくれず、請求用紙の証明欄が空白のままです…どうすればいいのでしょうか?

労災保険給付を申請する際、請求用紙に会社の証明欄があり、通常であればここに会社が署名・押印することになりますが、労災保険給付の請求に際して会社の許可・承認は不可欠ではないため、証明欄が空白のままでも請求は可能です。

このように会社が労災申請に協力的ないといったご相談にも対応いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

労災保険給付ではどのような補償が受けられますか?
労災保険で受け取れる給付として、療養給付・療養補償給付、休業給付・休業補償給付、傷病年金・傷病補償年金、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護給付・介護補償給付、二次健康診断等給付などがあります。
労災保険給付の請求には時効はありますか?
労災保険給付の請求権には期限があり、2年または5年が経過すると時効により消滅してしまいます。
そのため、労災保険給付を申請する際には早めに対応することが重要になります。
労災保険給付に関して、労働基準監督署の決定に不服がある場合は?
労災保険給付が認められないなど、労働基準監督署の決定に不服がある場合には、決定を知った日の翌日から60日以内であれば労働者災害補償保険審査官へ審査請求することできます。
さらに審査請求の結果にも不服な時には労働保険審査会へ再審請求、それでも納得がいかない時には国を相手に地方裁判所へ行政訴訟提起することができます。
労災保険給付ですべての損害がカバーできるのでしょうか?
残念ながら労災保険給付だけですべての損賠が補償されるわけではありません。
例えば、労災により長期間の通院・入院が必要になり精神的苦痛を被っても、それに対する慰謝料は労災保険では補償されないのです。
このように労災で補償されない損害については、会社への民事上の損害賠償請求にて補う必要があります。
どんな場合に民事上の損害賠償請求できるのでしょうか?
労災事故発生の原因として、会社側に安全配慮義務違反がある場合には債務不履行を理由に損害賠償請求することができます。
また会社側に故意・過失があれば不法行為責任を追及して損害賠償請求することができます。
後遺障害等級認定とは何ですか?
症状固定後も残る症状のことを後遺障害と言い、後遺障害の程度は労災保険法施行規則において第1~14級に区分されていて、認定された等級ごとに補償額が定められています。
労災に遭われた方はまずは後遺障害等級認定の申請を行い、それによって認定された等級に応じて労災保険から障害(補償)給付を受けることになります。

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