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慰謝料・逸失利益の相場と計算方法
慰謝料と逸失利益については、主に労災で後遺障害が残った場合と労働者が死亡してしまった場合に認められます。これらは基本的に、会社または加害者に対して損害賠償請求するものです。
計算式が複雑なものもあるため、お気軽に弁護士にご相談ください。
後遺障害が残ったケース
後遺障害の慰謝料相場
労災で後遺障害が残った場合の慰謝料相場は、労働基準監督署から認定された後遺障害等級によって異なります。後遺障害の等級は1級から14級で、等級ごとに裁判基準の相場があります。
具体的な金額は次のとおりです。
| 1級 | 2,800万円 |
|---|---|
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
後遺障害の逸失利益
労災における後遺障害の逸失利益は次の式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「基礎収入」は、事故前の給料のことです。
「労働能力喪失率」は、労働能力をどれくらい失ったかを割合で表したもので、後遺障害等級をベースに年齢や性別なども考慮したうえで、確定します。
等級ごとの基本的な労働能力喪失率は次のとおりです。
| 1級 | 100% |
|---|---|
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」とは、労働能力を失った期間に対する給付を正しく計算するための数値です。
例えば、労働能力喪失期間が1年であれば0.971、5年であれば4.580、10年であれば8.530など、国土交通省が年数ごとに定めた表を公開しています。
労働者が亡くなってしまったケース
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場は、亡くなった方の家庭内の立場によって異なります。主な相場は以下のとおりです。
| 一家の支柱 (家庭の収入のほ とんどを担っていた) |
2,800万円 |
|---|---|
| 母親・配偶者 (収入のほとんどに担っておらず 子育てや家事全般を担っていた) |
2,500万円 |
| 未婚の男女・子ども・幼児など | 2,000万円~ 2,500万円 |
死亡逸失利益
労災における死亡時の逸失利益は次の式で計算します。
{生前の年収×(100 – 生活費控除率)%)} × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」については、例えば、労働能力喪失期間が1年であれば0.971、5年であれば4.580、10年であれば8.530など、国土交通省が年数ごとに定めた表を公開しています。
