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労災(労働災害)とは?
勤務中・通勤中に負った怪我などのこと
労災(労働災害)とは、労働者が労務に従事したことによって被った怪我、疾病、障害、死亡のことを指します。
具体的な例としては建築現場の足場から落下して負った怪我や、工場の機械に巻き込まれて指を切断するなどのケースがイメージしやすいですが、通勤中の怪我も労災にあたる場合があり、さらに過労死やセクハラ・パワハラによる精神障害などが労災と認定されることもあります。
労災の種類
労災は大きく“業務災害”と“通勤災害”に分けられます。
業務災害
労働者が就業中に怪我を負ったり、病気にかかったり、また死亡することを指します。
業務災害の具体例
- 工場での作業中、ベルトコンベアーに指を挟まれ怪我をした
- 建築現場の足場から落下して腰の骨を折った
- 社内の廊下に積んであった荷物が崩れて脊髄を損傷して障害が残った
- 社用車で外回り中に交通事故に遭い大怪我を負った
- 上司からパワハラを受けて心身に異常をきたし、病院を受診したところうつ病と診断された
など
通勤災害
通勤中の交通事故などの怪我・死亡を指します。
通勤災害の具体例
- 出勤途中に電車と接触し死亡した
- 出勤途中に交通事故に遭い入院を余儀なくされた
など
労災が認められるケースは?
業務災害の認定基準
業務災害とは就業中に負った怪我や障害のことを指しますが、これが認められるためには大きく“業務遂行性”と“業務起因性”の要件を満たす必要があります。
業務遂行性
業務遂行性とは、労働契約に基づき使用者の支配下にある状況において労災が発生したかどうかを判断するもので、具体的には次のような状況が挙げられます。
- 工場でライン作業を行っていた
- 倉庫でフォークリフトを運転していた
- 建築現場の足場に上がって作業していた
など
業務起因性
業務起因性とは、その業務を行った場合、誰でも同じような労災に遭う可能性があったかどうかを判断するものです。
例えば、建築現場の足場から落ちて怪我を負った場合、どなたにも同様の事故に遭うリスクがありますので業務起因性が認められやすいと言えます。
通勤災害の認定基準
通勤災害とは通勤中に負った怪我のことですが、これが認められるポイントとして“就業に関して行われているか?”“通常の通勤経路を逸脱していないか?”“通勤経路は合理的か?”が挙げられます。
就業に関して行われているか?
通常、会社に出勤する時に遭った事故や怪我などは通勤災害として認められますが、例えば休日に会社へ忘れ物を取りに行った際に遭った事故などは就業とは関係がないため、通勤災害として認められにくいと言えます。
通常の通勤経路を逸脱していないか?
通常の通勤経路を逸脱して負った怪我や事故、例えば朝活で出勤前に英会話スクールへ通う時の事故や、退勤後、会社の同僚との飲み会に参加する途中で負った怪我などは通勤災害として認められないことがあります。
通勤経路は合理的か?
あえて遠回りして出勤しているなど、通勤経路が合理的でない場合、通勤災害には該当しないことがあります。
労災が認められると?
就業中や通勤中に負った怪我・疾病・障害が労災と認められた場合、次のような補償が受けられます。
主な労災保険給付の種類
療養給付・療養補償給付
怪我の治療にかかる診察費、薬代、手術代などの治療費、また入院・看護費などの療養給付が受け取れます。
休業給付・休業補償給付
労災に遭い休業を余儀なくされて4日目から、1日あたり給付基礎日額の80%(特別支給金を含む)が受け取れます。
障害(補償)給付
怪我や疾病により後遺障害が残った場合、認定された後遺障害等級に応じた年金や一時金が受け取れます。
遺族(補償)給付
労災により労働者が死亡した場合、遺族に遺族補償年金が支払われます。